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終活<遺言>

遺贈対策

遺言を残さなかったがために、絶縁状態の親類に相続財産を渡さざる得ないケースが多くみられる。自らの財産をどのように承継させるかは人生の最も大切な仕事の一つと言えるでしょう。

遺言の方法は、まず、「普通方式」と「特別方式」に区分されます。さらに普通方式については①自筆証書方式②公正証書方式③秘密証書方式の三つに区分されます。なお、特別方式は死亡が危急に迫っている場合などの普通方式による遺言ができない場合に限っての方法ですので、ここでは省略します。

普通方式の3つの方法についての相違点、特色等は下記のとおりです。

普通方式の遺言の種類による長所と短所

  遺言の種類 作成方法 長所 短所 備考
自筆証書遺言 ① 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印します。
② 証人や立会人はいりません(遺言者が単独で作成できます。)。
①簡単に作成できます。
②遺言の内容についても、遺言書の作成についても秘密が保持できます。
①紛失や改ざんの心配があります。
②文字を書ける人に限られます。
① 加除訂正の方法に注意する必要があります。
② 遺言書の保管方法に注意する必要があります。
③ 検認手続が必要です。
公正証書遺言 ① 2人以上の証人の立会いが必要です。
② 遺言者が口述し、公証人が筆記します。
③ 公証人が遺言者及び承認に読み聞かせます。
④ 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自署名押印します。
⑤ 公証人が方式が適正であることを付記して署名押印します。
① 紛失や改ざんの心配がありません。
② 遺言内容について争いが生じたり、遺言が無効とされることが少なくなります。
③ 文字を書けない人でもできます。
① 費用がかかります。
② 手続が自筆証書に比べ、面倒です。
③ 遺言の内容は秘密にできません。
① 認証手続は必要ありません。
② 証人欠格に注意することが必要です。
※  聴覚又は言語機能に障害ある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができます。
秘密証書遺言 ① 遺言者が遺言書に署名し、押印します。
② 遺言者が遺言書を封じ、封印します。
③ 遺言者が公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨及び筆記者の氏名・住所を申し述べます。
④ 公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、証人ともに署名押印します。
① 遺言の内容を秘密にできます。
② 改ざんの心配がありません
③ 署名押印さえできれば、他の文字が書けない人でもできます。
手続が面倒です。 ① 加除訂正の方法に注意する必要があります。
② 検認手続が必要です。
③ 証人欠格に注意する必要があります。
※ 言語機能に障害がある者が手話通訳により秘密証書遺言をすることができます。

(1)作成の方法

公正証書遺言の方法により遺言書を作成することが確実です。

公証人に作成してもらうため、手続きに費用がかかります。しかし、その反面、要件が厳格なだけに証拠能力は高くなります。

遺言書原本は公証役場に保管されます。実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類を揃え、証人2人以上の立会いを必要とします。

また、「自筆証書遺言」の場合は簡単に作成できますが、死亡後に必要な要件が揃ってなかったため無効になったり、内容が事前にもれて相続人により遺言書が破棄されるということも可能性がある(相続欠格書となる)。そのため、公正証書遺言による方法を選択することが安全です。

(2)遺言作成上のポイント

① 特定遺贈の方法により遺産を分割する

遺贈の方法は、包括遺贈と特定遺贈の方法がありますが、包括遺贈の場合には割合での遺贈であるため、相続時には、具体的に相続人間で協議して財産を分割する必要が生じます。このため、財産の特定をする特定遺贈の方法をお勧めします。

② 遺留分に注意を払いながら遺産を分割する

財産をどのように分割するかは遺言者の自由ですが、「遺留分」には注意を要します。兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限度の財産を相続する権利を有しており、遺言の内容が遺留分を侵害していても無効にはなりませんが、相続人のうち1人でも「遺留分」を主張されたら、遺言書どおりに遺産を分割することが出来なくなります。円満なご相続のためには、各相続人の遺留分にも配慮した遺言書の作成が必要となります

③ 納税資金を考慮した遺産を分割する

④ 円滑な相続実現のため、遺言書により遺産分割の指針を示す。生前に遺言の内容を開示する事も望ましいと考えられます。

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