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ご近所トラブルvol.2

こんにちは。
ここのところ、訪日客が増えるに従い、「民泊」という言葉をよく耳にするようになりましたが、慣習の違いから問題となるケースも多いようですね。
借地人や借家人の起こした迷惑行為には貸主としてどのように対処すればよいのでしょう。

Q、借家人(借地人)が近隣住人へ迷惑行為をしたために、近隣住人から「賃貸をやめないと貸主も訴える」と言われました。実力行使で賃借人を追い出すことは「自力救済」にあたり損害賠償を命じられると聞いたことがありますが、貸主としてどうしたら良いでしょうか。

A、社会通念上受忍限度をこえる迷惑がある場合は、借地借家契約を解除して退去を求めることができます。また賃貸人は、迷惑行為・用法遵守違反をした賃借人に対し損害賠償請求をすることもできます。迷惑行為が原因で他の賃借人が退去したり空室が生じた場合、賃料収入の減収分等の損害賠償請求がされる場合もあります。

民法第594条1項、第616条にて賃借人が社会通念上適切な用法に従い使用・収益をしなければならないとしており、また、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難にするような行為があった場合は民法541条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向かって解除することができる。(最判昭和27年4月25日)

仮に迷惑行為を行った賃借人について改善措置などを要求せずに放置したような場合、近隣住人から賃貸人に対する損害賠償請求がされる場合もあります。
迷惑行為としては、騒音、通行妨害、暴言、暴行、奇行、ペットの飼育に関するもの等が挙げられます。

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