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携帯ゲーム課金

この度、大雨、洪水の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

今回はスタッフのブログです。

この夏、我が家では携帯の高額請求事件が勃発しました。犯人は、そう、こども。。本当にもう、、勘弁してくださいよ。。

高額請求が判明してから1週間、それはもう大変な道のりを歩むこととなりましたcrying

ただ、民法5条1項に「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」そして2項では「法定代理人の同意を得ないで締結した契約は取り消すことができる」とされています。

課金時のアカウントが不明だったり、携帯が故障し課金のお知らせ等データが消えていたり問題は数々ありましたが、この民法5条の条文を心の支えに、私、頑張りました!まずは、決済を行った企業に連絡し、法定代理人が意図しない未成年者による課金であった旨、既に請求された額は払い終わってしまっている旨、課金した時のアカウントがわからなくなってしまっている旨、等丁寧に説明し返金請求をお願いしました。

まあ、言われることは想像していましたが、「こちらではなく、ゲーム制作会社にご連絡ください」と。そして、ゲーム制作会社に連絡しました。が、想像の通りの回答です。「こちらではなく、決済をした会社にご連絡ください」

たらい回しになること数日間。この間のやりとりは、本当に不毛な時間に感じましたが光明の光は差すものです。喪失していた記録が復活しアカウントも判明し、課金契約の際のゲーム制作会社の不手際もあり、ついに返金に応じてもらうことができました(アカウント、本当に大事です!)。

 

今回、未成年者の行為であったことで課金プレイの契約は不履行となりましたが、それが不可能な場合もあります。

  1. 未成年者が法定代理人の同意を得て契約をした場合
  2. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで契約をした場合でも、その後追認した場合
  3. 単に、未成年者が権利を得、又は義務を免れるための契約
  4. 未成年者が婚姻している場合

などです。

また、取消し権は、追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅します。行為の時から20年経過した時も同様とされます。

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