空き家の3,000万円特別控除は、なくなった時に老人ホームにいたら適用不可
空き家の3,000万円特別控除は、亡くなったときに老人ホームにいたら適用不可
(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)
相続、または遺贈により取得した被相続人の被相続人の敷地または家屋を平成28年4月1日~平成31年12月31日の間に売却した時、譲渡所得金額から最高3,000万円控除できます。
ただし対象となる家屋は
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記ではないこと
- 相続開始直前に、被相続人以外の居住者がないこと
また、特例の適用要件として
- 売却した人が相続・遺贈により対象家屋・敷地を取得していたこと
- 相続時から譲渡時までに事業用、賃貸用、居住用に供されていないこと
- 譲渡時に一定の耐震基準を満たすものであること
- 売却代金が1億円以下であること(他の相続人が売却した額も合算される)
- 他の特例の適用を受けていないこと
- 親族、内縁関係、関係法人への売却ではないこと
なお、相続時、被相続人が老人ホームに入居されていた場合、相続税申告時に小規模宅地等の特例で一定の要件を満たせば80%の評価減ができます。