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法律業務

Legal service

法律業務

不動産問題(売買・借地借家・マンション・近隣トラブル等)

はじめに

土地や建物などの不動産は、個人・企業にとっても、社会にとっても貴重で高額な財産です。そのため、紛争が生じやすいという特徴があります。売買代金や賃料・管理費の不払い、明渡し、賃料の増額や減額、境界をめぐるトラブルがその例です。

また、数多くの法令が存在するのも不動産問題の特徴です。民法などの契約に関する法律から、都市計画法や建築基準法など公的な規制、そして譲渡所得税や不動産取得税、消費税などの税法上の規制も問題となります。

当事務所は、こうした複雑な法律関係にあるトラブルの解決を支援し、依頼者様が不動産の利益を最大限受けられるように全力を尽くします。

不動産問題(売買・借地借家・マンション・近隣トラブル等)解決サービス

法律相談

詳細に事実関係を聞き取りし、依頼者様のニーズを明確にし、それを達成するための手段と見通しを説明させていただきます。

所有権等を確保する請求

売買・相続・時効などによって所有権を取得した依頼者様を代理して、相手方に対して依頼者様の所有権の存在を主張し、確保します(所有権確認請求)。
所有権以外にも、地上権・地役権・賃借権及び担保権等を有することの確認請求もいたします。

売買代金、賃料、管理費請求

依頼者様を代理して、不動産売買の代金、不動産の賃料、マンションの管理費を交渉や訴訟で請求し、回収します。

不動産明渡し、登記移転

不動産売買・相続・時効等によって、所有権を取得した依頼者様を代理して、相手方に不動産の明渡・所有権登記の移転などを請求します。
また、貸主である依頼者様に代理して、賃料不払いなどの契約違反をした借主に対して不動産の明渡を求めます。

登記抹消(所有権・抵当権等)

依頼者様に所有権があるのに、他者に所有権の登記がある場合にこれを抹消したり、支払を終えたのに抵当権登記が残っている場合にこれを抹消したりします。有害な登記を抹消し、真実と登記を一致させることにより、不動産を充分に利用・処分することが可能になります。

賃料増額(減額)請求

長期間継続する賃貸借契約では、時代の流れによって不相当に賃料が高く(安く)なることがあります。この場合に、依頼者様を代理して、借地借家法に基づいて、相手方に賃料の減額(増額)請求をします。

共有物分割請求

ある不動産を複数の方が所有しているという状態(共有状態)から、その不動産を分割してそれぞれが単独に所有する(単独所有状態)ための請求を共有物分割請求といいます。これにより、複雑な共有状態から不動産を開放し、自由に不動産を利用することが可能になります。不動産を売却し、その代金を分割するという方法もございます。