遺言・相続の弁護士報酬
遺言・相続の弁護士報酬
※弁護士報酬についての詳細なご説明、お見積書の提出も行っていますので、お気軽にご相談ください。
(1)遺言書作成・遺言執行
遺言書作成 | 定型 | 11万円 | |||
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非定型 | 基本 (遺産額) |
300万円以下の場合 | 22万円 | ||
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1.1%+18.7万円 | ||||
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 0.33%+41.8万円 | ||||
3億円を超える場合 | 0.1%+107.8万円 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | ||||
公正証書にする場合 | 前段の手数料に3.3万円を加算 | ||||
遺言執行 | 基本 (遺産額) |
300万円以下の場合 | 33万円 | ||
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+26.4万円 | ||||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59.4万円 | ||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | ||||
裁判手続を要する場合 | 協議により定める額 |
(2)相続放棄
相続人1人につき | 5.5万円(税込) |
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(3)遺産分割協議・遺留分減殺請求
①訴訟事件・仲裁事件・調停事件及び示談事件
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
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300万円以下の場合 | 8.8% ※最低額11万円 |
17.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+426.8万円 | 4.4%+743.6万円 |
- ※調停及び示談交渉事件の場合は、(1)の額を、それぞれ3分の2に減額することがあります。
- ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の、それぞれ2分の1とすることがあります。
②遺産分割協議・遺留分減殺請求の保全命令申立事件
着手金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |
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報酬金 (保全手続のみで目的を達したとき) |
上記(1)の場合と同額 |
③遺産分割協議・遺留分減殺請求の民事執行事件・執行停止事件
着手金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |
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報酬金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |