弁護士報酬の種類と意味

弁護士報酬

1 法律相談料 面談・電話等による相談の対価です
2 着手金 着手金は事件処理開始前にいただく報酬です
結果にかかわらず、業務過程の対価としていただく報酬であり、3の報酬金(成功報酬)とは別個のものです
3 報酬金(成功報酬) 事件処理の結果、成功した割合に応じていただく報酬です。2の着手金とは別個のものです
4 その他の弁護士報酬 時間制(タイムチャージ)、文書作成料、顧問料等につき、上記の着手金と報償金(成功報酬)による計算によらずにいただく報酬です
5 日当(出張日当) ご依頼の事件処理が遠方等のため、その事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける事件拘束の対価です
6 実費 訴訟費用等(裁判所等に納める費用等)、通信費、交通費、コピー代等の事件処理に要する費用です

※上記のうち1~5については、その報酬額に対して消費税が課せられます

弁護士報酬のお支払時期

1 法律(相談料) 相談が終了した時
2 着手金 依頼を受けた時(委任契約締結時)
3 報酬金(成功報酬) 事件等の処理(依頼内容)が終了した時
4 その他の弁護士報酬 依頼者との協議により定められた時
5 実費 費用が発生した時(事前に一定額をお預かりして、事件終了時に精算させていただくこともあります)