離婚・男女問題の弁護士報酬
離婚・男女問題の弁護士報酬
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離婚・認知を求める手続の弁護士報酬
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚・認知訴訟事件 | それぞれ44万円以上 ※調停等から引き続き受任する場合の着手金は、2分の1とする。 |
離婚・認知調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | それぞれ33万円以上 |
- ※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、下記「財産的給付を求める場合」の例により算定された着手金、報酬金の額を別途請求します。
- ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、訴訟事件の額の、それぞれ2分の1とすることがあります。
財産的給付を求める場合
(1)財産的給付の訴訟事件、仲裁事件、調停事件及び示談交渉事件
経済的利益(請求額)の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
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300万円以下の場合 | 8.8% ※最低額11万円 |
17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+426.8万円 | 4.4%+743.6万円 |
- ※調停及び示談交渉事件の場合は、(1)の額を、それぞれ3分の2に減額することがあります。
- ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の、それぞれ2分の1とすることがあります。
(2)財産給付の保全命令申立事件(民事保全による仮差押え手続)
着手金 | 上記一般民事事件の場合の2分の1の額 |
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報酬金 (保全手続のみで目的を達したとき) |
上記一般民事事件の場合と同額 |
(3)財産給付の民事執行事件・執行停止事件
着手金 | 上記一般民事事件の場合の2分の1の額 |
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報酬金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |