交通事故問題の弁護士報酬
交通事故問題の弁護士報酬
※弁護士報酬についての詳細なご説明、お見積書の提出も行っていますので、お気軽にご相談ください。
(1)訴訟事件・労働審判事件・仲裁事件、調停事件及び交渉事件
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% ※最低額11万円 |
17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+426.8万円 | 4.4%+743.6万円 |
※調停及び示談交渉事件の場合は、(1)の額を、それぞれ3分の2に減額することがあります。
※示談交渉から調停・労働審判・仲裁、他の手続から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の、それぞれ2分の1とすることがあります。
(2)保全命令申立事件
着手金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |
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報酬金 (保全手続のみで目的を達したとき) |
上記(1)の場合と同額 |
(3)民事執行事件・執行停止事件
着手金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |
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報酬金 | 上記(1)の場合の2分の1の額 |